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健康食品について
誇大表示の禁止
健康食品とは一般的に健康の保持増進に役立つとされる食品です、ただし厳密な科学的・医学的定義として健康食品というものはなく、法的な定義区分もありません。分類としては一般食品に属すので、効果効能を表示することはできません。表示すると薬事法違反となります。
医薬品、食品を分類すると以下のようになります。
| 医薬品 | 医薬品 | 薬事法で定義。効果効能は国の認可により表示可能。 | |
|---|---|---|---|
| 医薬部外品 | |||
| 食品 | 保健機能食品 | 特定保健用食品 | 健康増進法・食品衛生法で定義。効果効能は国の認可により表示可能。 |
| 栄養機能食品 | 健康増進法・食品衛生法で定義。効果効能は定められた栄養機能のみ可能。 | ||
| 一般食品(健康食品・サプリメントを含む) | 効果効能の表示は不可。 | ||
保健機能食品とは
定められた栄養機能の効果効能が表示できる
厚生労働省が、安全性や有効性を考慮して設定した基準を満たした食品を保健機能食品といいます。保健機能食品は健康増進法及び食品衛生法により定義され、その目的や機能によって特定保健用食品と栄養機能食品に大別することができます。
医薬品、食品を分類すると以下のようになります。
特定保健用食品
実験データに基づいて審査を受け、健康に対する効能効果を表示することを厚生労働省から認可された食品にあたります。これまでに効果効能の表示が許可されたのに以下のようなものがあります。
| キシリトール | 虫歯の原因になりにくい食品です。 |
|---|---|
| ラクトトリペプチド | 血圧が高めの方に適する食品です。 |
| ジアシルグリセロール | 体脂肪が体につきにくい食品です。 |
栄養機能食品
食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品のこと。特定の栄養素が厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、食品衛生法に基づき効果効能の表示が許可される。許可の対象となる栄養成分は以下のようなものがあります。
| 水溶性ビタミン | ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸 |
|---|---|
| 脂溶性ビタミン | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE |
| ミネラル | カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛 |







